医療費控除シミュレーション
医療費控除とは1年間に合計10万円を超えてかかった治療費や通院のための交通費が所得控除の対象となり、所得税の一部が戻ってくる制度です。
矯正歯科治療の医療費はこの制度の対象となります。
当院では見た目の改善だけではなく、噛み合わせを重視した治療を行なっています。
歯列矯正の中でも機能的な問題を改善するための治療は医療費控除の対象となっています。
還付金の算出は複雑な計算が必要ですのでおおよその還付金額をシミュレーンでご確認ください。
simulation医療費控除簡易計算
- (例)
マウスピース矯正費用・通院費・退院にかかった交通費等、医療費にあたる項目詳細はこちらをご覧ください。
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合計0円 - ※
給付金を受け取った場合もこちらに金額をご記入下さい。
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result結果
- 医療費控除の対象額
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円- 所得税の還付金
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円- 住民税の還付金
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円- 還付金合計
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円
所得税について
- 課税所得金額
税率 ~195万
5%
~330万
10%
~695万
20%
~900万
23%
~1,800万
33%
1,800万~
40%
住民税について ・・・ 課税所得額 一律/税率 10%
※こちらのシミュレーションは簡易計算となりますので詳しくは下記のリンクをご覧ください。
- 所得税率(国税庁)
- 医療費控除について(国税庁)
- 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例(国税庁)
- 住民税についてはお住まいの自治体のホームページなどでご確認ください
explain医療費控除について簡単解説
医療費控除の概要
1年間に支払った
医療費
各種保険からの
補てん金額
総所得額
×5% ※1
還付金・
減税額の合計
※1 10万円を超える場合は10万円
例: 医療費合計40万円 / 保険等で補てんされる金額0円 / 総所得600万円の場合
40万円
(医療費合計)
0円
(補てん金額)
10万円
※
×20%
×10%
6万円
(所得税の還付額)
3万円
(住民税減額)
合計90,000円が医療費控除により戻ってきます。
10万円、または1年間の所得が200万円未満の場合は所得の5%になります。
医療費控除の対象
01矯正の必要性が認められる場合
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正や、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
02治療のための通院費
治療のための通院費も医療費控除の対象になります。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。
Q & A医療費控除について
よくある質問
- 医療費控除を受けるために何を準備すればいいですか?
- 医療費の領収書、交通費のメモ、源泉徴収票、印鑑があれば申請できます。また歯列矯正の目的を記載した診断書があるとより良いでしょう。
- デンタルローンを利用したのですが医療費控除の対象となりますか?
- デンタルローンをご利用された場合にも医療費控除の対象となります。デンタルローンでは信販会社が治療費を医院に一括で立替払いするので治療費全額が医療費控除の対象となります。(分割手数料相当分は医療費控除の対象になりません)。
payment選べる4つのお支払い方法
- payment1
現金
分割は2回までで、期限は治療開始から1年以内(部分矯正は半年以内)となります。
- payment2
銀行振込
振込手数料はかかりません。期限は治療開始から1年以内(部分矯正は半年以内)となります。
- payment3
クレジットカード
各種カードのお取り扱いがございます。お取り扱いカードについてはお問い合わせください。
- payment4
デンタルローン
分割は84回までで、通常のカードローンやリボ払いより手数料の低い歯科専用ローンです。
dental loanデンタルローンについて